
こんにちは!岐阜県にある中部国際建築株式会社です🌟
新しく家を建てる際や、リフォームを検討される際に「隣の家との距離ってどれくらい空けないといけないの?」というご質問をよくいただきます。実は、この「隣地との距離」については建築基準法でしっかりと規定されているんです。
今回は、私たち建築のプロが、わかりやすく丁寧に「隣地との距離」について解説していきます!住宅を建てる予定の方、将来マイホームをお考えの方は、ぜひ最後までお読みください😊
建築基準法における「隣地距離」の基本ルール 📏
建築基準法では、第65条で「隣地境界線からの外壁後退距離」について定められています。この規定、実は意外と複雑なんです!
基本は「1m以上または50cm以上」
建築基準法第65条では、特定行政庁(市町村など)が指定する区域内において、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から、隣地境界線までの距離を1.5mまたは1m以上確保することを求めています。
ただし、この規定には大きなポイントがあります。それは「特定行政庁が指定する区域内」という条件です。つまり、すべての土地で適用されるわけではないということなんです🤔
実際には、多くの住宅地では民法の規定が適用されることが一般的です。民法では、建物を建てる際には境界線から50cm以上離すことが原則とされています。
なぜ距離を空ける必要があるの?
「どうして隣地との距離を空けなければいけないの?」という疑問を持たれる方も多いと思います。この規定には、いくつかの重要な理由があります。
まず第一に、防火対策です🔥 建物同士が近すぎると、万が一火災が発生した際に、隣家に燃え移る危険性が高まります。適切な距離を保つことで、延焼のリスクを減らすことができるんです。
第二に、日照・採光の確保です☀️ 建物が密集しすぎると、お互いの家に日光が入りにくくなってしまいます。快適な住環境を保つためには、適度な距離が必要なんですね。
第三に、通風の確保です🌬️ 風通しが悪いと、湿気がこもりやすくなり、建物の劣化を早めてしまいます。また、夏場の暑さ対策としても、通風は非常に重要です。
第四に、プライバシーの保護です🏡 隣の家との距離が近すぎると、生活音が気になったり、視線が気になったりと、お互いに気を使う生活になってしまいます。
私たち中部国際建築では、これまで岐阜県内で数多くの住宅建築を手がけてまいりましたが、この「隣地との距離」を適切に確保することで、建て主様にも近隣の方々にも満足していただける建物づくりを心がけています✨
民法と建築基準法の違いを理解しよう 📚
隣地との距離に関する法律は、実は建築基準法だけではありません。民法にも関連する規定があるんです。この2つの法律の関係を理解することが、とても重要になります!
民法第234条の規定
民法第234条では「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められています。
これは建築基準法の規定よりも歴史が古く、明治時代から存在する規定なんです。つまり、日本では昔から「隣地との距離」が重要視されてきたということですね👴
ただし、この民法の規定には続きがあります。「ただし、慣習がある場合にはそれに従う」という但し書きがついているんです。
どちらの法律が優先されるの?
「建築基準法と民法、どっちに従えばいいの?」という疑問が湧きますよね🤔
基本的な考え方としては、両方の法律を守るということになります。建築基準法が適用される区域では建築基準法の規定に従い、それ以外の区域では民法の規定に従うのが原則です。
実際の現場では、以下のような考え方で対応しています:
- 都市計画区域内で特定行政庁の指定がある場合:建築基準法に従う(1m以上または1.5m以上)
- それ以外の一般的な住宅地:民法に従う(50cm以上)
- どちらの規定もある場合:より厳しい方に従う
ただし、ここで注意していただきたいのが、これらは最低限の基準だということです!
私たち中部国際建築では、お客様の土地の状況や周辺環境を総合的に判断し、法律で定められた最低基準以上の距離を確保することをおすすめしています😊 なぜなら、長く快適に住んでいただくためには、法律の最低基準だけでは不十分な場合があるからです。
実際にあった相談事例
以前、岐阜県内でこんなご相談がありました。「隣の家との距離が近すぎて、窓を開けると隣の部屋が丸見えになってしまう」というものです。
調査してみると、確かに法律上の最低基準は満たしているものの、プライバシーの観点から見ると問題がある状態でした。このようなケースでは、窓の位置を工夫したり、目隠しフェンスを設置したりといった対策が必要になります🛠️
法律を守ることは大前提ですが、実際の生活の快適さまで考えた設計が大切なんですね!
地域ごとの特例と建築協定 🗾
建築基準法や民法の規定に加えて、地域によっては独自のルールが設けられていることがあります。これらについても知っておくことが大切です!
地方自治体の条例
岐阜県内の各市町村でも、独自の条例を定めている場合があります。例えば、景観を保護するための条例や、住環境を守るための条例などです🏞️
これらの条例では、建築基準法や民法よりも厳しい基準が設けられていることもあります。例えば「隣地境界線から1.5m以上離す」といった規定や、「建物の高さは○m以下」といった規定などです。
私たち中部国際建築では、設計の初期段階で必ずその土地の所在地の条例を確認します。これにより、後からトラブルになることを防ぐことができるんです✨
建築協定とは?
建築協定という言葉を聞いたことはありますか?これは、その地域に住む人たちが自主的に結ぶ協定のことです📝
分譲地などでよく見られるもので、「統一感のある美しい街並みを作ろう」という目的で、建築基準法よりも厳しいルールを定めることがあります。
例えば:
- 隣地境界線から2m以上離す
- 建物の外観の色を統一する
- 屋根の形状を揃える
- 塀の高さを制限する
このような協定がある土地に家を建てる場合は、その協定に従う必要があります。協定の内容は地域によって様々ですので、土地を購入する前に必ず確認することが重要です!
実際の事例:分譲地での建築
以前、岐阜県内の新しい分譲地で住宅を建築させていただいた際の事例をご紹介します🏘️
その分譲地では建築協定があり、隣地境界線から1.5m以上離すことが定められていました。また、建物の外壁の色も「ホワイト系、ベージュ系、グレー系」に限定されていました。
お客様は当初「もっとカラフルな外観にしたい」というご希望でしたが、建築協定の内容をご説明し、協定の範囲内で個性を出せるような外観デザインをご提案させていただきました。
結果として、統一感のある美しい街並みの中に、お客様らしさも表現できる素敵なお家が完成しました😊 お客様も「周りの家とも調和していて、とても気に入っています」と喜んでくださいました。
このように、地域のルールを守りながらも、お客様のご要望を最大限実現するのが私たちの仕事です!
実際の設計で考えるべきポイント 🎨
法律の規定を理解したところで、実際に家を建てる際にはどのようなことを考えればよいのでしょうか?ここでは、実務的なポイントをご紹介します!
境界線からの距離だけじゃない!
「法律で定められた距離を守れば大丈夫」と思われがちですが、実際にはもっと多くのことを考える必要があります🤔
窓の位置関係 例えば、法律上は問題なくても、自分の家の窓と隣家の窓が向かい合ってしまうと、お互いにプライバシーが気になってしまいます。設計段階で窓の位置を工夫することが大切です!
日照の確保 南側に隣家がある場合、距離を十分に取らないと日当たりが悪くなってしまいます。特に冬場の日照を考慮した設計が必要です☀️
将来の増築の可能性 今は問題なくても、将来的に増築したいと思ったときに、隣地との距離が足りなくて増築できない…ということもあります。長期的な視点で考えることが重要です。
外壁の後退距離と軒の出
ここで重要なポイントがあります!建築基準法や民法で定められている距離は「外壁」からの距離です。しかし、実際の建物には軒(のき)が出ていますよね🏠
軒の出が大きいと、外壁は境界線から離れていても、軒が境界線に近づいてしまうことがあります。特に日本の伝統的な建築では軒の出が大きいため、注意が必要です。
私たち中部国際建築では、外壁だけでなく軒の出も含めた全体のバランスを考えて設計を行っています。和風の住宅で大きな軒を希望される場合でも、隣地との関係を十分に考慮した設計を心がけています✨
メンテナンススペースの確保
意外と見落とされがちなのが、メンテナンススペースです🔧
建物の外壁は定期的に塗装や補修が必要になります。その際、隣地との距離が十分にないと、作業ができなかったり、隣地に入らせてもらわなければならなかったりします。
以前、「外壁の塗装をしたいのだけど、隣との距離が近すぎて足場が組めない」というご相談をいただいたことがあります。このようなトラブルを避けるためにも、将来のメンテナンスを見据えた距離の確保が必要なんです!
私たちは、少なくとも60cm以上、できれば1m以上の距離を確保することをおすすめしています。これくらいの距離があれば、将来的なメンテナンスも比較的スムーズに行えます😊
排水設備の配置
建物の周囲には、雨水や生活排水を流すための配管が必要です💧 これらの配管も、境界線からの距離を考慮して配置する必要があります。
特に注意が必要なのは、将来的に配管の交換や修理が必要になった場合です。配管が隣地に近すぎると、工事の際に隣地に立ち入る必要が出てくることもあります。
私たち中部国際建築の防水部では、建物本体だけでなく、排水設備の配置も含めた総合的な設計を行っています🛡️ これにより、長期的に安心してお住まいいただける住宅をご提供しています!
トラブルを避けるための事前対策 🛡️
隣地との距離に関するトラブルは、実は建築後に発生することも少なくありません。ここでは、トラブルを未然に防ぐための対策をご紹介します!
境界線の確定が最優先
建築を始める前に、必ず行わなければならないのが「境界線の確定」です📏
「自分の土地はここまで」と思っていても、実際には隣地との境界があいまいになっているケースは意外と多いんです。特に古くからある土地では、境界杭(きょうかいくい)が失われていたり、曖昧になっていたりすることがあります。
境界線が不明確なまま建築を進めてしまうと、後から「その建物は境界線を越えている」といったトラブルに発展する可能性があります😰
私たち中部国際建築では、建築前に必ず土地家屋調査士による境界確定測量をおすすめしています。多少の費用はかかりますが、後々のトラブルを考えれば、決して無駄な投資ではありません!
近隣への事前説明
法律を守っていれば何でもできる、というわけではありません。近隣の方々への配慮も非常に重要です🤝
建築前には、以下のような事前説明を行うことをおすすめします:
- 建築計画の概要(建物の高さや大きさなど)
- 工事期間とおおよそのスケジュール
- 工事中に予想される騒音や振動について
- 工事車両の出入りについて
岐阜県内で工事を行う際、私たち中部国際建築では必ず近隣の方々への事前説明を行っています。これにより、工事中のトラブルを最小限に抑えることができるんです🚧
日照権への配慮
建物を建てる際、特に注意が必要なのが「日照権」です☀️
法律上は問題なくても、隣家の日当たりを著しく悪化させてしまうと、トラブルの原因になります。特に、北側に隣地がある場合は要注意です。
建築基準法では「北側斜線制限」という規定があり、北側の隣地への日照を確保するために、建物の高さが制限されています。しかし、この規定を守っていても、隣家の日照が悪化することはあり得ます。
私たちは設計段階で、日照シミュレーションを行い、隣家への影響を確認しています🌤️ そして、可能な限り隣家の日照にも配慮した設計を心がけています。
実際にあったトラブル事例とその解決
以前、こんなケースがありました。お客様が法律に従って建物を建てたのですが、隣家から「日当たりが悪くなった」とクレームが来てしまったのです。
調査してみると、確かに建築基準法は守られていましたが、隣家の庭の日照が以前よりも悪化していました。このケースでは、お客様と隣家の方との話し合いの場を設け、最終的には目隠しフェンスの位置を調整することで解決しました。
このような経験から、私たちは「法律を守るだけでなく、近隣への配慮も大切」という考え方を大切にしています😊
中部国際建築の取り組み 🏗️
最後に、私たち中部国際建築が「隣地との距離」について、どのような取り組みを行っているかをご紹介させていただきます!
総合的な視点での提案
私たちは建築部・土木部・解体部・防水部という4つの部門を持つ総合建設会社です🛠️ この強みを活かして、建物だけでなく、敷地全体を総合的に見た提案を行っています。
例えば:
- 土木部による敷地の造成や排水計画
- 建築部による建物本体の設計
- 防水部による雨水処理の計画
- 解体部による既存建物の解体(建て替えの場合)
これらをトータルでコーディネートすることで、隣地との関係も含めた最適な計画を立てることができます✨
地域密着だからこその知識
岐阜県を中心に活動している私たちだからこそ、地域の特性や条例についても詳しく把握しています🗾
岐阜県内でも、地域によって建築に関する規制は異なります。例えば、山間部と市街地では求められる基準が違いますし、歴史的な町並みが残る地域では景観への配慮が必要です。
私たちは長年の実績により、岐阜県内の各地域の特性を熟知しています。そのため、その土地に最適な建築計画をご提案することができるんです!
アフターフォローまで安心
建物は建てて終わりではありません。建てた後のメンテナンスも非常に重要です🔧
隣地との距離を適切に確保しておけば、将来の外壁塗装や補修工事もスムーズに行えます。私たち中部国際建築では、建築後のアフターフォローも万全の体制で対応しています。
定期点検を実施し、必要なメンテナンスを適切な時期にご提案することで、建物を長く快適にお使いいただけるようサポートしています😊
お客様との対話を大切に
最も大切にしているのは、お客様との対話です💬
隣地との距離についても、法律の説明だけでなく、なぜその距離が必要なのか、どのようなメリットがあるのかを、わかりやすく丁寧にご説明します。
また、「もっと建物を大きくしたい」「土地を最大限活用したい」というご要望がある場合も、決して無理だと突き放すのではなく、どうすれば実現できるか、一緒に考えていきます🤔
例えば、3階建てにすることで床面積を確保する、スキップフロアを活用して空間を有効利用する、といった代替案をご提案することもあります。
まとめ:快適な住環境は適切な距離から 🏡
ここまで、建築基準法や民法で定められている「隣地との距離」について、詳しく解説してきました📚
重要なポイントをおさらいしましょう:
- 法律で定められた最低基準を守る:建築基準法や民法の規定は必ず守らなければなりません
- 地域のルールも確認する:条例や建築協定がある場合は、それらにも従う必要があります
- 法律以上の配慮も大切:最低基準を守るだけでなく、実際の生活の快適さも考えましょう
- 近隣への配慮を忘れずに:事前の説明や日照への配慮など、近隣との良好な関係も重要です
- 将来のメンテナンスも考える:建てた後のことも見据えた設計が必要です
隣地との適切な距離を確保することは、単なる法律の遵守だけでなく、快適で安全な住環境を作るための重要な要素なんです✨
私たち中部国際建築株式会社は、岐阜県を中心に、地域の皆様の建築ニーズに幅広く対応しています。戸建住宅から商業施設、工場、公共建築物まで、設計から施工、アフターフォローまで一貫して対応いたします🏗️
「家を建てたいけど、隣地との距離が心配…」 「土地を最大限活用したいけど、法律的に大丈夫?」 「リフォームで増築したいけど、距離は足りる?」
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