岐阜の解体工事で必須のアスベスト調査!法律で定められた注意点と義務を解説

岐阜での解体工事におけるアスベスト調査の注意点:費用や義務化された調査手順を徹底解説

岐阜で解体工事を行う際、アスベスト調査は「原則すべての解体工事で必須」であり、一定規模以上の工事では調査結果の電子報告まで法律で義務付けられています。調査は有資格者が行う必要があり、違反すると工事停止や罰則、信用失墜につながるため、早めの相談と正しい手順が重要です。

岐阜で建物の解体工事を検討されている方に向けて、一言で言うと「アスベスト調査と届出を正しく行うこと」が安全で合法的な解体の出発点です。当社・中部国際建築株式会社は岐阜で解体工事を手掛ける立場から、義務化されたアスベスト調査の流れ・費用・注意点を、法律と現場の両面からわかりやすく解説します。


【この記事のポイント】今日の要点3つ

  • 岐阜の解体工事では、すべての解体・改修工事でアスベスト事前調査が原則必須であり、一定規模以上は結果の報告も義務です。
  • 調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが法令で定められており、自己判断の目視だけでは認められません。
  • 義務違反は工事停止命令や罰則につながるため、岐阜県への届出や電子システムでの報告も含めて、信頼できる解体業者に一括で任せることが重要です。

この記事の結論

一言で言うと、岐阜で解体工事を行うなら「アスベストの有無を事前に専門家が調査し、必要な届出を済ませてから工事着手すること」が最も大事です。

  • アスベスト事前調査は、法改正によりすべての解体・改修工事で原則必須です。
  • 解体床面積80㎡以上または請負100万円以上の工事は、調査結果の行政報告が必要です。
  • 調査は有資格者による実施が義務化され、資格のない者のみでの調査は認められません。
  • 岐阜では、大気汚染防止法・石綿障害予防規則・建設リサイクル法など複数の法律が関係し、届出窓口も複数になります。
  • 適切な調査・届出・養生・除去を行う業者を選ぶことで、近隣トラブルや違反リスクを避け、安全な解体と次の土地活用につなげられます。

岐阜の解体工事でアスベスト調査はなぜ義務なのか?

法律上「原則すべての解体・改修工事」で事前調査が必要

現在の法制度では、岐阜を含む全国で「すべての解体・改修工事」に対してアスベスト事前調査が原則必須とされています。背景には、アスベストによる健康被害を防ぐ目的で、大気汚染防止法と石綿障害予防規則が段階的に強化されてきた流れがあります。

具体的には、2021年4月以降に事前調査義務が強化され、2022年4月からは一定規模以上の工事について、調査結果の報告制度がスタートしました。その結果、岐阜県内でも解体前のアスベスト調査と届出を行わずに工事を進めると、違法工事として書類送検される事例が発生しており、行政も厳格な運用を行っています。

岐阜県での具体的な規制と届出のポイント

岐阜県では、大気汚染防止法に基づき、解体等工事の元請業者や自主施工者は、特定工事に該当するかどうかを事前に調査し、必要に応じて届出を行う義務があります。「特定工事」とは、アスベスト含有建材の除去や飛散のおそれがある工事で、工事の規模や内容に応じて届出先や届け出る内容が変わります。

例えば、解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、または請負代金が100万円以上の改修工事などは、大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告対象となり、原則として電子システムによる届出が必要です。当社では、こうした法令要件を踏まえ、岐阜県の届出窓口や電子届出システムを利用した各種手続きも含めて、ワンストップでサポートしています。

アスベスト調査義務化の背景と健康リスク

最も大事なのは、アスベストが微細な繊維となって空気中に飛散すると、長期間にわたって肺に蓄積し、中皮腫や肺がんなどの重い健康被害を引き起こす可能性がある点です。そのため、法改正前は任意で行われていた調査も、現在では「人と地域を守るための法的義務」として位置付けられています。

岐阜でも、老朽化した住宅や昭和~平成初期に建てられた建物には、吹付け材・成形板・スレート屋根など、目視では判断しづらい形でアスベストが使用されているケースがあります。当社では、調査段階から周辺住民へのご説明や近隣対応まで含めて丁寧に行うことで、地域の皆さまに安心していただける解体を心がけています。


岐阜の解体工事で義務化されたアスベスト調査の流れと費用の目安

有資格者による事前調査が必須

岐阜で解体工事前に行うアスベスト事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が実施することが義務化されています。令和5年10月1日から、建築物の解体・改修工事に伴う事前調査は、原則としてこれらの資格者による調査が必要となり、資格のない担当者だけで済ませることはできません。

調査の具体的な内容としては、図面・設計書などの文書による確認、現地での目視確認、必要に応じた試料採取と分析機関での検査が含まれます。岐阜県の解体現場では、戸建住宅の場合でも屋根材・外壁材・軒天・天井材など複数箇所を調査する必要があり、小規模な木造住宅であっても「小さいから調査不要」ということにはなりません。

調査結果の報告が必要となる工事規模

アスベストの有無にかかわらず「一定規模以上」の工事は、事前調査の結果を行政へ報告する義務があります。主な報告対象は次のとおりです。

  • 建築物の解体工事:解体作業対象の床面積の合計が80㎡以上
  • 建築物の改修工事:請負代金の合計額が税込100万円以上
  • 工作物の解体・改修工事:請負代金の合計額が税込100万円以上

これらの工事では、厚生労働省が所管する「石綿事前調査結果報告システム」を利用して、都道府県等および労働基準監督署へ電子申請を行うことが求められています。岐阜県においても、独自の電子届出システムや窓口を通じて調査結果の報告を受け付けており、報告を怠ると罰則が科される場合があります。

アスベスト調査と解体工事費用の考え方

岐阜での解体工事費用を検討する際、最も大事なのは「アスベスト調査費」と「アスベスト除去費」を総額の中に含めて考えることです。一般的な木造住宅の解体では、アスベストが含まれていなければ通常の解体費のみで済みますが、含有が確認された場合は、飛散防止の養生・負圧集じん機の設置・専用袋による廃棄・特別管理産業廃棄物としての処分費などが追加で必要になります。

岐阜の空き家解体や家屋解体のご相談を受ける中で、当社では、現地調査時に「アスベスト調査の必要性」「調査費用の目安」「アスベストが見つかった場合の追加費用の幅」を事前にお伝えするようにしています。これにより、見積段階で大きな費用差に驚かれることなく、安心して解体計画を進めていただけます。


よくある質問

Q1. 岐阜で解体工事をする場合、アスベスト調査は本当に必須ですか?

はい、必須です。すべての解体・改修工事でアスベスト事前調査が原則義務化されており、規模に応じて調査結果の報告も必要になります。

Q2. どのくらいの規模からアスベスト調査結果の報告が必要になりますか?

解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事、または請負代金100万円以上の改修・工作物工事などが電子システムによる報告対象です。

Q3. 調査は誰が行っても良いのですか?

いいえ。令和5年10月以降、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが義務付けられています。

Q4. アスベストが見つかった場合、解体工事はどうなりますか?

まず除去計画を立てて届出を行い、飛散防止措置を講じたうえで除去作業を行い、その後に本格的な解体工事に進む流れになります。

Q5. 調査や報告をしないまま解体してしまうとどうなりますか?

法令違反となり、工事停止命令や罰則、場合によっては書類送検の対象となり、事業者だけでなく発注者にも社会的なリスクが及ぶ可能性があります。

Q6. 木造住宅のような小さな家でもアスベスト調査は必要ですか?

はい、必要です。規模にかかわらず事前調査は原則必須であり、スレート屋根や外壁材など木造住宅でもアスベストが使用されているケースがあります。

Q7. 岐阜県ではどこに届出をすれば良いですか?

大気汚染防止法に基づく特定工事に該当する場合は、岐阜県が指定する窓口や電子届出システムを通じて都道府県等に報告し、併せて労働基準監督署への届出も必要です。

Q8. 解体工事の見積もりにアスベスト関連費用は含まれますか?

多くの場合、事前の目視段階では「調査費のみ含め、除去費は別途精算」とする形が一般的であり、詳細調査後に正式な除去費用が確定します。

Q9. 解体工事の補助金とアスベスト調査は関係がありますか?

自治体によっては空き家解体補助金の対象にアスベスト関連費用が含まれる場合もあるため、解体を検討する段階で制度を確認することをおすすめします。


まとめ

  • 岐阜の解体工事では、すべての解体・改修工事でアスベスト事前調査が原則必須となっており、一定規模以上は調査結果の電子報告が法律で義務付けられています。
  • 調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行う必要があり、岐阜県の大気汚染防止法・石綿障害予防規則・建設リサイクル法に沿った届出が求められます。
  • 適切な調査・届出・除去手順を踏むことで、健康被害や法令違反のリスクを避け、安心して解体工事とその後の土地活用を進めることができます。

🏢 中部国際建築株式会社
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